児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童ひとりひとりの育ちを社会全体で応援することを目的にしています。
1 支給対象
中学生卒業までの児童を養育している方
2 支給手続き
児童を養育する家庭の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は所属長)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。原則として児童の父母のうち、いずれか所得の高い方が受給者(請求者)となります。
手続きに必要なもの
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請求者と配偶者の個人番号の分かるもの
- 請求者名義の預金通帳
- 本人確認書類(免許証・パスポート・在留カード等)
- その他(必要に応じて提出していただく書類がある場合があります)
3 支給額
所得制限限度額表
支給月額 |
所得制限限度額未満の場合 |
所得制限限度額以上の場合 |
0歳~3歳未満 |
一律 15,000円
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一律 5,000円
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3歳~小学校修了前 |
第1子
第2子
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10,000円
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第3子
以降 |
15,000円
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中学生 |
一律 10,000円
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- 児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
詳しくは、所得制限限度額表をご覧ください。
- 第何子かについては、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
4 支払時期
児童手当は、原則として毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支払日(10日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前日です。)
6月10日( 2月から5月分)
10月10日(6月から9月分)
2月10日(10月から1月分)
※振込通知はありませんので、通帳記入で振込みの確認をお願いします。
令和4年度より児童手当の制度が一部改正となり、一部の方を除き、現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、次の1~5以下に該当する方は現況届の提出が必要です。現況届を送付しますので、ご提出をお願いします。
現況届の提出が必要な方
1.離婚協議中で配偶者と別居している方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
3.施設等受給資格の方(里親含む)
4.支給要件児童の戸籍がない方
5.過年度分の現況届が未提出の方
次に該当する場合は、その都度手続きが必要です
- 出生・転入等により豊明市で初めて児童手当を受給することになったとき
⇒認定請求書(pdf 165KB) (認定請求書記入例(pdf 198KB))
※認定請求書には、請求者(受給者)名義の口座の通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。
- 他の市町村に住所が変わったとき
⇒受給事由消滅届(pdf 85KB) (受給事由消滅届<転出>記入例(pdf 115KB))
- 児童の監護養育をしなくなったとき
⇒受給事由消滅届(pdf 85KB)又は額改定届(pdf 129KB) (受給事由消滅届<非監護>記入例(pdf 141KB))
- 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
⇒額改定届(pdf 129KB) (額改定届記入例(pdf 182KB))
- 支給対象となる児童が減ったとき
⇒額改定届(pdf 129KB)
- 受給者が公務員又は公共団体の職員になったとき
⇒受給事由消滅届(pdf 85KB)
- 養育している児童の住所が変わったとき
⇒別居監護申立書(pdf 159KB)又は受給事由消滅届(pdf 85KB) (別居監護申立書記入例(pdf 224KB))
- 児童が児童養護施設へ入所したとき
⇒受給事由消滅届(pdf 85KB)
- 受給者が死亡したとき
⇒未支払児童手当・特例給付請求書(pdf 143KB)
- 振込先を変更するとき
⇒金融機関変更届(pdf 63KB) (金融機関変更届記入例(pdf 68KB))
※金融機関変更届には、変更後の通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。
※受給者名義の口座に限ります。配偶者・お子様などの口座へ変更することはできません。